よくある質問
空き家バンクの利用は無料ですか?
- はい。空き家バンクの利用(物件登録、利用者登録、物件情報の照会)は無料です。
ただし、宅地建物取引業者の仲介で売買や賃貸の契約をする場合は、業者への手数料が発生します。 利用したい物件があり、物件の詳しい場所を知りたい。
- 住宅政策課まで利用申請手続きをしてください。郵送により開示します。
利用申請手続きの方法は、こちら(当ページ内のリンク)をご確認ください。
電話やFAX、電子メールでの申請は受け付けておりません。 利用したい物件があります。設備の状況や固定資産税の年額など、詳しい情報を知りたいです。
利用したい物件があります。家の中を見たいのですが、どうすれば良いですか?
- 詳しい情報については、物件登録者へ直接お尋ねください。住宅政策課では回答できません。
内覧については、利用者が物件登録者に連絡し、当事者間で行ってください。
電話やFAX、電子メールでの申請は受け付けておりません。 遠方に住んでいるのですが、空き家の登録には立ち合いが必要ですか?
- いいえ。必要書類の提出のみで、空き家の登録の申請ができます。
傷んでおり、住むには改修が必要な家でも登録できますか?
- はい。空き家所有者等と利用希望者との話し合いの中で、その状態のまま契約するかどうかをお決めください。
空き家バンクに登録された空き家は、市が管理を引き受けるのですか?
- いいえ。空き家の管理は、所有者等の責任において行ってください。
遠方に居住している等、ご自身で管理が難しい場合は、宅地建物取引業者や空き家管理業者に管理を依頼する方法も考えられます。 鍵は市役所が預かるのですか?
- いいえ。鍵は、空き家所有者にて管理してください。
契約書の作成など、当事者間での直接契約に不安があります。
- 宅地建物取引業者に、契約の仲介を依頼することができます。
本市では、協定締結団体による空き家相談窓口を設けておりますので、ご活用ください。 電子申請では、どのような申請を行えるのですか?
- 電子申請では、利用者登録及び物件照会の申請が行えます。
物件登録の申請は、従来どおり、紙媒体で申請してください。 電子申請はどのように行うのですか?
- 空き家バンクホームページのトップページにある「オンラインで利用者登録をする」ボタンから物件照会フォームにアクセスし、該当するフォームで申請を行ってください。
利用者登録の申請が初めての方は、「利用者登録・物件照会フォーム(初回申請)」に入力してください(初めて申請される方も、物件の照会を行えます)。
電子申請において、既に利用者登録がお済みの方で、物件の照会をされる方は、「再照会フォーム(2回目以降の申請)」に入力してください。
利用者情報の変更や取下げをしたい方は、「利用者情報の変更・取り下げフォーム」に入力してください。 過去に紙媒体で利用者登録を行ったのですが、電子申請をする際は、「再照会フォーム(2回目以降の申請)」から申請を行えばよいですか?
- 過去に紙媒体で利用者登録を行った方も、電子申請を初めて行う場合は、「利用者登録・物件照会フォーム(初回申請)」に入力してください。
既に電子申請での利用者登録を行ったのですが、その後、メールアドレスの変更がありました。その場合は、「利用者情報の変更・取り下げフォーム」で利用者情報のメールアドレスを変更すればよいですか?
- メールアドレスの変更があった場合は、改めて、「利用者登録・物件照会フォーム(初回申請)」に入力ください。メールアドレス以外の情報(住所等)の変更があった場合は、「利用者情報の変更・取り下げフォーム」から、変更部分の入力をしてください。
電子申請で物件照会をまとめて行いたいのですが、どのように行えばよいですか?
- 電子申請での物件照会については、3件まで可能です。それ以上については、一度3件の物件の照会をしていただき、その回答メールが送付されてから、再度申請してください。