下関市
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空き家バンクについて

下関市空き家バンクは、「所有する空き家の売却等を検討している方(空き家所有者)」と、「空き家の購入等を希望する方(空き家利用者)」との橋渡しをする制度です。
空き家をお持ちの方は、物件を空き家バンクに登録し、利用希望者を募ることができます。
また、空き家をお探しの方は、登録した物件の所有者と、売買や賃貸について交渉することができます。

制度の利用手順

所有する空き家を登録したいとき
(空き家を売りたい・貸したい)

物件の登録は、申請書類の提出により受け付けています。
以下、物件登録から利用者との交渉までの一連の流れをご案内します。

  1. 1 物件登録の申し込み

    次の書類を、住宅政策課まで提出して下さい(郵送可)。

    • 物件登録申込書
      (こちらからダウンロード)
      [PDFファイル/74KB]
    • 物件の写真
    • 物件の位置図
    • 物件及び土地の所有者が確認できる書類1点
      (登記事項証明書、名寄帳、戸籍等。)
    • 本人確認書類の写し1点
      (運転免許証やマイナンバーカード等、官公庁発行でお名前と現住所が確認できるもの。)
    • 登録者が物件を売買又は賃貸する権利を有することを示す書類
      (登録者と所有者が異なる場合、戸籍・委任状等。)
  2. 2 市職員による現地調査

    市の担当者が、物件の確認に伺います。建物の外観のみの確認となるため、立ち会いは不要です。

  3. 3 物件登録

    市の担当者が、物件をホームページ等に掲載します。

  4. 4 情報提供

    利用登録者から、物件の問合せや、交渉の希望があった場合、市は、「物件の所在地」と「物件所有者の連絡先」を、利用登録者へ開示します。

  5. 5 交渉と契約

    物件所有者は、利用登録者から連絡があった場合には、ご対応をお願いします。
    交渉は、双方で直接行うか、宅地建物取引業者(不動産業者)に媒介等を依頼して行うことができます。

    ※交渉や契約は当事者間で行うものとし、市はこれに関与しません。

    ※物件の登録期間は3年間です
    (再登録も可能です)。

    ※不動産業者が自己所有する物件の登録はお断りします。

関連資料ダウンロード

登録された空き家を利用したいとき
(空き家を買いたい・借りたい)

空き家利用までの流れ

物件の詳細事項の問合せや交渉、内覧の打合せ等はすべて、利用希望者から物件登録者へ直接行っていただく形式となっております。
利用したい物件や、所在地を確認したい物件がある場合は、利用申し込みの申請を住宅政策課までお願いいたします。
後日、郵送にて物件情報(所在地と物件登録者の連絡先)をお知らせします。

  1. 1 利用登録の申し込みと
    物件情報の照会
    電子申請の場合

    「空き家バンク物件照会」又は「空き家バンク物件照会(再照会)」にアクセスし、必要事項を入力の上、申請ください(電子申請の場合は、後日、物件の情報に関するメールをお送りします)。

    オンラインで
    利用者登録をする
    紙での申請の場合

    次の書類を、住宅政策課までご提出下さい(郵送または直接提出のみ)。
    後日、郵送にて物件情報(「物件の所在地」と「物件登録者の連絡先」)をお知らせします。

    ※既に登録がお済みの方は、照会書
    (こちらからダウンロード)
    [PDFファイル/74KB]

    切手を貼付した返信用封筒を、下関市建設部住宅政策課までご提出下さい。

    利用登録後に住所が変更となった場合は、現住所の分かる本人確認書類を添付して下さい。

    注意

    お電話、FAX、電子メール等でのお申し込みは受け付けておりません。

    電子申請の場合物件情報に関するメールは、申請後、1~2週間後にお送りいたします。

    紙での申請の場合物件情報の返信先は、本人確認書類に記載された住所となります。
    往復の郵便配達日数と、市役所での処理日数(通常7日程度)を合計すると、申込書のご提出から物件情報がお手元に届くまで、10日程度掛かります。
    お急ぎの場合には、申込書の送付、返送の際に速達郵便をご利用ください。

  2. 2 現地確認

    利用希望の物件について、交渉前に一度は現地に行き、建物の外観や付近の環境を確認されることをお勧めします。
    内覧を希望する場合、物件所有者に連絡を取り、当事者間で行っていただきますようお願いいたします。
    物件所有者の許可なく敷地内に立ち入る行為は絶対におやめください。

  3. 3 交渉と契約

    物件について質問や交渉の希望がある場合、利用登録者から物件所有者へ連絡をお願いします。
    交渉は双方で直接行っていただいておりますが、物件によっては、宅地建物取引業者が交渉窓口となっています。
    連絡先交換後の交渉や契約は当事者間で行うものとし、市はこれに関与しません。

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よくある質問

空き家バンクの利用は無料ですか?

はい。空き家バンクの利用(物件登録、利用者登録、物件情報の照会)は無料です。
ただし、宅地建物取引業者の仲介で売買や賃貸の契約をする場合は、業者への手数料が発生します。

利用したい物件があり、物件の詳しい場所を知りたい。

住宅政策課まで利用申請手続きをしてください。郵送により開示します。
利用申請手続きの方法は、こちら(当ページ内のリンク)をご確認ください。
電話やFAX、電子メールでの申請は受け付けておりません。

利用したい物件があります。設備の状況や固定資産税の年額など、詳しい情報を知りたいです。

利用したい物件があります。家の中を見たいのですが、どうすれば良いですか?

詳しい情報については、物件登録者へ直接お尋ねください。住宅政策課では回答できません。
内覧については、利用者が物件登録者に連絡し、当事者間で行ってください。
電話やFAX、電子メールでの申請は受け付けておりません。
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